携帯電話の名義貸しは違法!罰則やリスクを解説

携帯電話を利用する際には、利用者本人の名義で契約するでしょう。しかし、契約者は実際に利用せず、別の人が利用や料金支払いをしているというケースも稀に見られます。これは名義貸しと呼ばれるものです。非常にリスクが高く、違法なものとして扱われるため避けなければなりません。認識のないまま名義貸しをしてしまわないように十分に注意が必要です。
本記事では携帯電話の名義貸しに関して、罰則の内容やリスクなどを中心に解説していきます。
携帯電話の名義貸しとは
名義貸しというのは、実質的に契約に関与しない人が名義上の契約者となることで、第三者がサービスの利用や料金の支払いを行います。携帯電話の場合には、契約者が対象の携帯電話を使用しておらず、別の人が普段持っていて使用しているような場合です。
本来であれば、対象の携帯電話を普段持っていて使用する人が契約をしなければなりません。
名義貸しが行われる理由
名義貸しが行われる理由はいくつかありますが、本人が自分名義で携帯電話を契約できないケースが多いです。例えば、料金を一定期間滞納して強制解約になると、しばらくは携帯電話を契約できなくなる場合があります。また、短期間で何度も携帯電話を契約したり解約したりするのを繰り返した場合にも、契約の審査に通らないことが多いです。そのような状況の人が、友人などに代わりに携帯電話を契約してもらうことがあります。
また、自分名義での契約が可能でも自分の名前を出したくないために、名義貸しが行われるケースも多いです。
家族間でも名義貸しになる?
家族が使用する携帯電話なら、自分が契約者になっても名義貸しには該当しないと捉えている人も多いかもしれません。しかし、家族間でも実際に携帯電話を使用する人と契約者が異なる場合には、基本的には名義貸しとして扱われてしまいます。
もし、現在名義貸しの状態になっているようであれば、早めに名義変更を済ませておくのが無難です。
ただし、子供や高齢の親が使用する携帯電話だと、本人名義での契約が難しいこともあるでしょう。そのような場合には「利用者登録」という仕組みを利用します。
12歳未満の子供の場合には、本人名義での契約ができないため、親名義で契約するのが一般的です。12歳以上でも未成年の場合には、親名義の契約で、本人を利用者として登録すれば問題ありません。
友人から持ちかけられても断ろう
友人から、携帯電話を契約するのに名義を貸して欲しいと頼まれることもあるかもしれません。友人だからということで承諾してしまうと、トラブルに巻き込まれるリスクがあるため注意が必要です。料金の請求も契約者に対して行われます。
仲の良い友人であっても、断る勇気を持つことが大切です。料金は必ず払うと主張される可能性があるため、断る際には携帯電話の名義貸しは違法であることを説明するようにしましょう。
携帯電話不正利用防止法とは
携帯電話の名義貸しが違法とされているのは、携帯電話不正利用防止法で禁止されているためです。では、そもそも携帯電話不正利用防止法とはどのような法律なのか、違反した場合の罰則と併せて見ていきましょう。
何を規制する法律?
携帯電話不正利用防止法は、携帯電話を契約する際の本人確認を厳格にする目的で施行された法律です。匿名での携帯電話の契約や不正な譲渡などを規制しています。名義貸しも使用者が匿名になるため規制対象です。
振り込め詐欺などの犯罪に匿名の携帯電話が利用されるケースが多かったため、2005〜2006年にかけて施行されました。施行当初は携帯電話の端末のみを対象としていましたが、その後の改正でSIMカードも規制対象に加えられています。
罰則は?
携帯電話の名義貸しをした場合の罰則は、携帯電話不正利用防止法20条に規定されています。その内容は「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または科料」です。併科となることもあります。
携帯電話の名義貸しを行うリスク
携帯電話の名義貸しをしてしまった場合に、どのようなリスクを負うのか見ていきましょう。
犯罪に巻き込まれて刑事罰の対象となる
名義貸しをすると、自分名義で契約している携帯電話を常に他人が使用します。もし、その携帯電話が犯罪に使用された場合には、契約者が捜査の対象になる可能性が高いです。
詐欺や誘拐などの犯罪で使われた電話番号は、警察が捜査をする過程で契約者を調べます。そして、契約者のところに警察が来て事情を聞かれるという具合です。その際に、名義貸しをしたことが明らかになると、逮捕や書類送検などを経て刑事罰が適用されるリスクがあります。
また、名義貸しだけにとどまらず、詐欺や誘拐などの共犯としての容疑もかけられるかもしれません。昨今では、いわゆる闇バイトで携帯電話の名義貸しをしてしまい、このような事態に陥る例が増えています。
ブラックリストに載るリスク
携帯電話を犯罪に利用したり不正な方法で利用したりしたユーザーは、強制解約になるケースが多いです。そうなると、一定期間再び契約することはできません。
また、犯罪や不正で強制解約になったユーザーの情報は、他の通信会社にも共有されることもあります。いわゆるブラックリストと呼ばれるものです。ブラックリストに載ってしまうと、他の通信会社とも契約ができなくなってしまいます。携帯電話そのものをしばらく利用できなくなるため注意しましょう。名義貸しをした場合もさせた場合もブラックリストに載る可能性があります。
どうしても複数の携帯が必要な場合は?
名義貸しは違法ということは分かっていても、複数の携帯電話が必要な状況の人もいるでしょう。しかし、大半の通信会社では同一名義で契約できる数に制限が設けられています。事業用途などで必要な数の携帯電話を揃えようとすると、契約可能な数をオーバーしてしまうこともあるかもしれません。そのような場合には、名義貸しではなく次のような方法で対処しましょう。
レンタル携帯
レンタル携帯というのは、携帯電話を一定期間借りて利用できるサービスです。同一名義で借りられる台数はレンタル業者によって異なります。短期間のレンタルを想定しているサービスのため、数日から1ヶ月くらいの期間だけ携帯電話が必要な場合におすすめです。
クラウドPBX
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クラウドPBXとは、スマホやPCタブレット端末、IP電話機などのデバイスをビジネスフォンとして利用できるサービスです。
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まとめ
携帯電話は、原則として契約者と使用者が一致していなければなりません。契約の名義人にだけなって他人に使用させると、名義貸しという不正行為に該当するため注意しましょう。
名義貸しは携帯電話不正利用防止法で禁止されており、罰則も設けられています。名義貸しが原因で犯罪やトラブルに巻き込まれるケースも多いです。友人などに頼まれた場合でも、きちんと断るようにしましょう。
なお、本記事では主に携帯電話における名義貸し行為について扱いましたが、名義貸しは携帯電話に限らず、050番号や0ABJ番号(03・06など)、0120番号などのIP電話や固定電話番号でも違法行為とされ、同様に処罰の対象となります。