IT導入補助金やテレワーク助成金にはさまざまな種類がある!

テレワーク・在宅勤務

テレワークという働き方が一般的になってきましたが、まだまだ体制が整っていない企業も多くあります。テレワークの導入には、多大なコストがかかるため、導入を悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。またコストだけでなく、新たな体制の構築もあり、負担に感じている企業もあります。こうした事態を受けて国や都道府県、自治体では、助成金制度などを設けて導入促進しています。本記事では、テレワークの助成金の種類や導入方法などをご紹介します。

IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に活用できる補助金のことを指します。補助金は、「通常枠」「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」「セキュリティ対策推進枠」に分けられます。さらに複数の中小企業や小規模事業者等が連携してTIツールを導入する場合の「デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)」もなども用意されています。以下では、2022年の補助金についてご紹介します。

・補助対象となる経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)はさらにハードウェア購入費等も対象

・対象

通常枠(A・B類型)

通常枠
種類 A類型 B類型
補助額 30万~150万円未満 150万~450万円以下
補助率 1/2以内
プロセス数 1以上 4以上
ITツール要件(目的) 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。
賃上げ目標 加点 必須
補助対象 ソフトウェア費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費

セキュリティ対策推進枠

種類 セキュリティ対策推進枠
補助額 5万円~100万円
補助率 1/2以内
機能要件 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス
補助対象 サービス利用料(最大2年分)

デジタル化基盤導入類型

種類 デジタル化基盤導入類型
補助額 ITツール
5万円~350万円
内、5万円~50万円以下部分 内、50万円超~350万円部分
機能要件 会計・受発注・決済・ECの内

1機能以上

会計・受発注・決済・ECの内

2機能以上

補助率 3/4以内 2/3以内
対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
賃上げ目標 なし
補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費

 

ハードウェア購入費 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 :補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

複数社連携IT導入類型

種類 複数社連携IT導入類型
補助額 デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費
(1)基盤導入経費 (2)消費動向等分析経費 (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費
5万円~350万円 50万円×グループ構成員数 ((1)+(2))×10%​
内、5万円~50万円以下部分 内、50万円超~350万円部分
機能要件 会計・受発注・決済・ECの内

1機能以上

会計・受発注・決済・ECの内

2機能以上

補助率 3/4以内 2/3以内 2/3以内 2/3以内
補助上限額 3,000万 200万円
対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト 各種システム※2
賃上げ目標 なし
補助対象・ハードウェア購入費用 ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費 ソフトウェア購入費・クラウド利用費(1年分)・導入関連費
PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

 

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「IT導入補助金2022

テレワーク助成金とは

テレワーク助成金には国や都道府県、自治体などが行っています。

 

・厚生労働省「人材確保等支援助成金」

厚生労働省の「人材確保等支援助成金」は、テレワークを導入・実施することで、人材確保や雇用管理改善などの観点から効果を上げた中小企業事業主が対象となります。対象となる経費の範囲は以下の通りです。

1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

2.外部専門家によるコンサルティング

3.テレワーク用通信機器等の導入・運用

4.労務管理担当者に対する研修

5.労働者に対する研修

 

・主な受給要件

助成金を受給するためには、事業主が以下の措置を実施しなくてはいけません。

【機器等導入助成の場合】

1.テレワーク実施計画を作り、管轄の労働局に提出して認定を受けること。

2.計画認定日以降、機器等導入助成の申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則もしくは労働協約を整備すること。

3.1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づいて、実際にその取り組みを実施していること。

4.評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施状況が、以下の(1)または(2)の基準を満たしてること。

(1)評価期間において、1回以上テレワーク実施対象となっている労働者全員がテレワークを実施しているか。

(2)評価期間にテレワーク実施対象労働者が週に平均1回以上テレワークを実施しているか。

5.テレワークの実施促進について企業がメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを行っているかどうか。

 

【目標達成助成】

1.離職率に関わる目標の達成

(1)テレワークに関する制度を整備した結果、評価時離職率が計画時離職率以下になっているか。

(2)評価時離職率が30%以下かどうか。

2.評価期間初日から12か月を経過した日から、3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点の対象事業者の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合掛け合わせた人数以上になっていること。

 

・支給額

機器導入助成と目標達成助成は、以下の通り支給されます。

助成 支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の30%

※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。

 ・1企業あたり100万円

 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

目標達成助成 1企業あたり、支給対象となる経費の20%

      <生産性要件を満たす場合35%>

※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。

 ・1企業あたり100万円

 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円%

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)

IT導入補助金の導入方法

IT導入補助金2022の場合、中小企業・小規模事業者などとITベンダー・サービス事業者によって、申請手続き方法が異なります。ここでは、中小企業・小規模事業者の申請手続きをご紹介します。

 

1.事業への理解

サイトの公募要領を読み、補助事業について理解します。

 

2.「IT導入支援事業者の選定」「ITツールの選択」(事前準備)

補助金の交付申請を行う前に、自社の業種や事業規模、経営課題などを考え、導入したいITツールを選びます。

 

3.「gBizIDプライム」アカウントの取得、「SECURITY ACTION」の実施(申請要件)

「gBizIDプライム」アカウントの取得し、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言を行います。

 

4.交付申請(IT導入支援事業者との共同作成・提出)

IT導入支援事業者と商談を進め、交付申請の事業計画の策定を行います。その後以下の流れて交付申請を行います。

 

(1)IT導入支援事業者から『申請マイページ』の招待を受け、申請者基本情報を入力する

(2)交付申請に必要な情報入力・書類添付を行う

(3)IT導入支援事業者で、導入するITツール情報、事業計画値を入力する

(4)『申請マイページ』で入力内容の最終確認後、申請に対する宣誓を行い事務局へ提出する

 

  1. ITツールの発注・契約・支払い(補助事業の実施)

事務局から「交付決定」を受けた後、ITツールの発注・契約・支払いなどを行います。交付決定の連絡がある前に発注・契約・支払いなどを行うと、補助金の交付を受けることができないので注意が必要です。

 

6.事業実績報告

補助事業の完了後に、実際にITツールの発注・契約、納品、支払いなどを行ったことが分かる証憑の提出を行います。

 

7.補助金交付手続き

事業実績報告が完了して補助金額が確定すると、『申請マイページ』にて補助額を確認できます。その内容を確認すると、補助金が交付されます。

 

8.事業実施効果報告

定められた期限内に申請マイページより必要な情報を入力したら、IT導入支援事業者の確認してもらい、提出します。

 

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「IT導入補助金2022

テレワーク助成金の導入方法

ここでは、厚生労働省の「人材確保等支援助成金」の導入方法をご紹介します。

 

1.テレワーク実施計画の作成・提出

提出期限までに、事業主の主たる事業所(本社など)の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働力」)に提出します。その後、問題がなければ管轄労働局がテレワーク実施計画を認定します。

 

  1. 認定を受けたテレワーク実施計画に基づいてテレワークを可能とする取り組みを実施

計画認定日以降、以下3の支給申請日までに、取り組みの実施(機器購入の場合は納品)と支払いを終えなくてはいけません。また計画認定日から起算して6か月間を経過する日までの期間内で、事業主が連続する3か月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定します。この期間は、テレワークに取り組むことが必要です。

 

3.機器等導入助成に係る支給申請
上記2の実施後に、計画認定後から起算して7か月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出します。

 

  1. 評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施

上記2の評価期間の初日から1年を経過した日から起算した3か月間(評価期間(目標

達成助成))において、テレワークを実施します。

 

  1. 目標達成助成に係る支給申請

上記4の評価期間の終了日の翌日から起算して1か月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請します。すると、支給対象経費の20%が支給されます。

 

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)

上手に補助金・助成金を利用しよう

2022年現在、多くのテレワークに関する補助金や助成金が登場しています。コストが問題で導入できなかった企業でも、補助金や助成金を利用すれば、機器の購入などができる可能性があります。自社が該当するようであれば、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。